エブリバディ 【みずほ銀行用】

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エブリバディ 【みずほ銀行用】

1.商品の特徴としくみについて

商品の特徴

この保険は、生涯にわたる保障をご準備いただける保険であり、以下の特徴があります。

①第1保険期間(ご契約から10年間)の死亡給付金を既払込保険料相当額に抑えることで、第2保険期間(第1保険期間満了日の翌日から終身)の死亡保険金を大きくしています。

②解約された場合の返戻金は、契約日に確定しており、第1保険期間中は既払込保険料相当額を上限としていますが、第2保険期間以降、期間の経過とともに増加します。

③年金移行特約(保障内容変更制度)を付加することにより、第1保険期間満了後、死亡保障にかえてご契約の全部または一部を年金受取に変更することができます。

変更には所定の要件があります。

商品のしくみ(イメージ図)

商品のしくみ(イメージ図)

保険金等のお支払事由

保険金等 お支払いする場合 お支払額 受取人
第1保険期間

災害死亡
保険金

被保険者が、第1保険期間中に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡されたとき、または、所定の特定感染症で死亡されたとき 第2保険期間の死亡保険金額と同額 死亡保険金受取人*2

死亡給付金

被保険者が、第1保険期間中に死亡された場合で、かつ、災害死亡保険金の支払事由に該当しなかったとき 既払込保険料
相当額*1
第2保険期間

死亡保険金

被保険者が、第2保険期間中に死亡されたとき 契約日の年齢・性別・予定利率に応じて定まる死亡保険金額

*1既払込保険料相当額は一時払保険料相当額となります。ただし、保険契約の一部解約が行われた場合には、次の算式によって計算される金額となります。
一部解約直前の既払込保険料相当額×{1-(保険契約の一部解約の割合)}

*2原則、被保険者の3親等内の親族から指定いただきます。

保険金等は、一時支払いのほか、年金支払い、すえ置支払い(すえ置期間は10年以下)も選択できます。

災害死亡保険金と死亡給付金は、重複してお支払いしません。

高度障害保険金はありません。

特約について

年金移行特約(保障内容変更制度)

ご契約されてから10年経過後(第2保険期間)は、契約者のお申し出により「年金移行特約」を付加し、死亡保障にかえて、年金としてお受け取りいただけます。

  • 年金の受取人は契約者となります。また、年金原資は年金移行時の解約返戻金相当額となります。
  • 選択可能な年金種類は10年・15年確定年金、10年保証期間付終身年金となります。
  • 年金年額は年金開始日の基礎率(予定利率等)により算出されます。
  • 本特約の取扱要件は以下のとおりです。
    • 基本年金年額が30万円以上となること
    • 契約日から10年以上経過していること
    • 変更日における被保険者の年齢(保険年齢)が、80歳以下であること

すでに本特約を付加してご契約の全部または一部を年金として受け取っているときは取り扱いません。

市場金利情勢等によっては、本特約を取り扱わないことがあります。

2.配当金について

配当金

  • 配当金は、資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては、配当金をお支払いできないことがあります。
  • 配当金は明治安田生命所定の利率で積み立てておき、契約者から請求があったとき、または、保険金等(解約返戻金)をお支払いするときにあわせてお支払いします。

この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。

3.解約・一部解約と返戻金について

解約について

お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金等のお支払いやご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が、解約の際に払い戻されます。

解約はいつでもお取り扱いいたします。ただし、解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。

第1保険期間(ご契約から10年間)

死亡給付金が既払込保険料相当額であるため、解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を上限とします。

  • 契約年齢・性別・経過年月数等によって異なりますが、ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は、既払込保険料相当額を下回ります。
  • また、一定期間経過後に解約された場合、明治安田生命が将来の保険金支払いのために積み立てた金額(責任準備金)が既払込保険料相当額(死亡給付金と同額)を上回ったときの返戻金は、既払込保険料相当額を限度とします(したがいまして、返戻金は責任準備金を下回ります)。

この保険は、第2保険期間の死亡保険金・責任準備金を大きくするため、第1保険期間の死亡給付金を既払込保険料相当額に抑えています。

第2保険期間(第1保険期間満了日の翌日から終身)

解約された場合の返戻金は責任準備金と同額であり、期間の経過とともに増加します。

保険契約の一部解約について

明治安田生命所定の範囲内で、いつでも保険契約を一部解約することができます(一部解約後の第2保険期間における死亡保険金額は150万円以上必要)。この場合、一部解約の割合に応じて返戻金を受け取ることができますが、死亡保険金等もその割合に応じて減額されます。

ご契約後一定期間内に一部解約された場合の返戻金は、一部解約部分に対応する既払込保険料相当額を下回ります。

4.保険金等のご請求について

  • 電話による即日解約をご利用いただくためには、送金口座と暗証番号の事前登録が必要です。
  • お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「明治安田生命コミュニケーションセンター」にご連絡ください。
  • お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり 定款・約款」・ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
  • 明治安田生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者がご住所等を変更された場合には、必ず明治安田生命にご連絡ください。

5.生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談について

ご契約に関する苦情・ご相談、ご契約内容のご照会、各種お手続きについては、「明治安田生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。

本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「エブリバディ」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。

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