終身ケアプラス 【三菱UFJ信託銀行用】

新規のご契約のお取扱いはしておりません。

終身ケアプラス 【三菱UFJ信託銀行用】

1.商品の特徴としくみ

商品の特徴

この保険は、一生涯にわたる死亡保障と所定の要介護状態に該当された場合の保障をご準備いただける保険であり、以下の特徴があります。

  1. 公的介護保険制度の「要介護3・4・5」等の所定の要介護状態に該当したときは、介護終身年金を一生涯にわたりお支払いします。
  2. 介護終身年金のお支払い前に死亡したときは、介護終身年金年額の10倍の死亡給付金をお支払いします。
  3. 介護終身年金のお支払い中に死亡したときは、所定の死亡給付金をお支払いします。
    ※第10回の介護終身年金をお支払いした後は、死亡給付金のお支払いはありません。

商品のしくみ(イメージ図)

商品のしくみ(イメージ図)

介護終身年金・死亡給付金について

■年金・給付金のお支払事由

お支払いする
年金・給付金
お支払いする場合 お支払額 受取人
介護終身年金 【第1回の介護終身年金】
被保険者が所定の要介護状態*1に該当したとき
【第2回以後の介護終身年金】
第1回の介護終身年金が支払われた場合で、被保険者が年金支払日*2に生存しているとき
介護終身年金年額 被保険者
死亡給付金 被保険者が死亡したとき 介護終身年金年額×(10-介護終身年金を支払った回数) 死亡給付金
受取人*3

*1所定の要介護状態についてくわしくは、「ご契約のしおり 定款・約款」をご覧ください。

*2第1回の介護終身年金をお支払いする場合に該当した日の年単位の応当日とします。

*3原則、被保険者の配偶者または2親等以内の血族から指定いただきます(6人まで)。

死亡給付金は、一時支払いのほか、年金支払い、すえ置支払い(すえ置期間は10年以下)も選択できます。

  • 第10回の介護終身年金をお支払いした後は、死亡給付金のお支払いはありません。
  • 死亡給付金をお支払いした後は、介護終身年金のお支払いはできません。

■介護終身年金の一時金受取りについて

第1回の介護終身年金支払事由発生日以後、第10回までの介護終身年金および死亡給付金の支払いに代えて、明治安田生命が定める方法により計算した一時金を請求することができます。
一時金をお支払いした場合、第10回までの介護終身年金および死亡給付金はありません(第11回以後の介護終身年金は、年金支払日に被保険者が生存している場合に、お支払いします)。

  • 介護終身年金を一時金でお支払いした場合、支払金額の合計が一時払保険料を下回ることがあります。

特約について

代理請求特約

被保険者が受取人となる介護終身年金について、被保険者本人が事故や病気等で寝たきりの状態になる等、ご請求を行う意思表示が困難な場合、所定の方が被保険者に代わって年金をご請求できる特約です。

2.配当金について

配当金

  • 配当金は、資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては、配当金をお支払いできないことがあります。
  • 配当金は明治安田生命所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります)で積み立てておき、契約者から請求があったとき、または、保険金や解約返戻金をお支払いするときにあわせてお支払いします。

3.解約・減額と返戻金について

  • 第1回の介護終身年金の支払事由発生前であれば、契約者はいつでもご契約を解約・減額することができます。この場合、契約者は返戻金を受け取れます。
    ※介護終身年金開始後の解約・減額はできません。
  • お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は年金・給付金の支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。それらを除いた残額が解約、減額の際に払い戻されます。
  • 保険契約が解約・減額された場合の返戻金は、契約年齢・性別・経過年月数等により異なります。
    ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は一時払保険料を下回ります。
    ※解約された場合の返戻金額は死亡給付金額が上限となります。
  • 介護終身年金年額の減額は、1万円単位で取り扱います(減額後の介護終身年金年額は12万円以上必要です)。この場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとします。

4.年金・給付金等のご請求について

  • お客さまからのご請求に応じて、年金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、年金・給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「明治安田生命コミュニケーションセンター」にご連絡ください。
  • 被保険者が受取人となる年金等について、被保険者がご請求できない特別な事情がある場合、代理請求特約が付加されているときは、代理請求人または指定代理請求人からご請求いただけます。
  • 契約者は代理請求人または指定代理請求人となられる方に対し、「ご契約内容」および「代理請求できること」を必ずお知らせください。
  • 明治安田生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者が住所等を変更された場合には、必ず明治安田生命にご連絡ください。
  • この保険はお支払事由が公的介護保険制度に連動しているため、制度の改正が行われた場合には、主務官庁の認可を得て、介護終身年金のお支払事由を変更することがあります。この場合、その旨を改正に関する法令の交付の日から6ヵ月以内に契約者にご連絡します。
  • お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、年金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり 定款・約款」・ホームページ(http://www.meijiyasuda.co.jp/)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。

5.生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談について

ご契約に関する苦情・ご相談、ご契約内容のご照会、各種お手続きについては、「明治安田生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。

本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「終身ケアプラス 【三菱UFJ信託銀行用】」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。

ページの先頭に戻る