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保険用語集

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あ行

一時投入保険料 (いちじとうにゅうほけんりょう)
毎回の保険料とは別に、主契約の第1保険期間中に、ご希望により当社承諾のうえ追加でお払込みいただくお金のことをいいます。

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か行

給付金 (きゅうふきん)
保険金・給付金
契約応当日 (けいやくおうとうび)
契約日に対応する日のことで、年単位、半年単位、月単位の3つの契約応当日があります。
(例)契約日が平成18年5月1日の保険契約の場合
年単位の契約応当日:平成19年以降毎年の5月1日
半年単位の契約応当日:平成18年11月1日以降毎年の5月1日および11月1日
月単位の契約応当日:平成18年6月1日以降の毎月1日
契約日 (けいやくび)
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
一般には責任開始日と一致しますが、保険料払込方法(回数)保険料払込方法(経路)によっては異なる場合があります。たとえば月掛の口座振替の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
告知・告知義務・告知義務違反(こくち・こくちぎむ・こくちぎむいはん)
被保険者の健康状態や職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことを告知といいます。
保険契約の申込みなどの際、保険契約者および被保険者はこの告知を行う義務(告知義務)があります。
その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として保険契約を解除したり、詐欺として保険契約を無効としたりすることがあります。

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さ行

失効 (しっこう)
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金・給付金などが支払われる場合のことをいいます。被保険者の死亡、入院などがこれにあたります。
社員配当金 (しゃいんはいとうきん)
決算で生じた剰余金から保険契約者に分配されるお金のことをいいます。
(運用成果によってはお支払いできないこともあります。)
主契約・特約(しゅけいやく・とくやく)
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
診査 (しんさ)
診査医扱いのご契約に申し込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただくことをいいます。
責任開始時(責任開始期)・責任開始日(せきにんかいしじ(せきにんかいしき)・せきにんかいしび)
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時または責任開始期といいます。
その時点以後、当社は保険金・給付金を支払う責任などを負います。
責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
責任準備金 (せきにんじゅんびきん)
将来の保険金・給付金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。

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た行

第1回保険料相当額 (だいいっかいほけんりょうそうとうがく)
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、第1回保険料充当金ともいいます。
保険契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
定款 (ていかん)
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
特約 (とくやく)

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な行

年齢の計算 (ねんれいのけいさん)
保険契約上、被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下は切り捨て、6カ月超は切り上げます。
(例)満40歳7カ月の場合は41歳となります。

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は行

払込期月 (はらいこみきげつ)

保険料をお払込みいただく月のことをいいます。保険料払込方法(回数)に応じ、次の契約応当日が属する月の1日から末日までになります。
年掛:年単位の契約応当日
半年掛:半年単位の契約応当日
月掛:月単位の契約応当日

被保険者 (ひほけんしゃ)
保険の保障の対象となる人のことをいいます。
その人が死亡や入院などをされた場合に保険金・給付金が支払われます。
復活(ふっかつ)
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、所定の期間が経過すると復活はできなくなります。
返戻金 (へんれいきん)
保険契約が解約された場合などに保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。
保険期間(ほけんきかん)
保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。
保険金受取人 (ほけんきんうけとりにん)
保険金を受け取る人のことをいい、死亡保険金受取人は保険契約者が指定します。
保険金・給付金(ほけんきん・きゅうふきん)
被保険者が死亡や入院などの支払事由に該当されたときにお支払いするお金のことをいいます。
保険契約者 (ほけんけいやくしゃ)
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
保険証券 (ほけんしょうけん)
保険契約の成立や内容を証する重要なもので、保険金額や保険期間などを記載しています。
保険金・給付金などのお支払いや各種手続きの際に必要となります。
保険年度 (ほけんねんど)
契約日から起算した1年ごとの期間のことをいいます。
契約日からの最初の1年間を第1保険年度といい、以後、第2保険年度、第3保険年度・・・といいます。
保険料 (ほけんりょう)
保険金・給付金などの対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料払込方法(回数)(ほけんりょうはらいこみほうほう(かいすう))
保険料払込方法(回数)には、年に1回払い込む年掛、半年に1回払い込む半年掛、毎月払い込む月掛があります。
保険料払込方法(経路)(ほけんりょうはらいこみほうほう(けいろ))
保険料払込方法(経路)には、口座振替によるお払込み、給与引去りによるお払込みなどがあります。

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ま行

免責事由(めんせきじゆう)
被保険者支払事由に該当された場合でも、契約後3年以内の自殺などのケースでは保険金・給付金などが支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。

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や行

約款・主約款(普通保険約款)・特約条項(やっかん・しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)・とくやくじょうこう)
約款は、保険金・給付金のお支払い、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、入院保障や手術保障などについての追加的な取り決めを特約条項といいます。
猶予期間(ゆうよきかん)
払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合のために、お払込みの猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込みがないと保険契約は失効します。猶予期間は保険料払込方法(回数)によって異なります。

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