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「生命保険料控除制度」改正について

※本内容は平成23年8月時点の法令等に基づき記載しています。

生命保険料や個人年金保険料を支払った場合、生命保険料控除として、所得税や個人住民税を計算するときに一定額を所得から差し引くことができます。平成22年度税制改正にともない、この生命保険料控除制度が改正されます。改正後の新たな生命保険料控除制度(以下、「新制度」といいます。また、現在の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます。)は、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に適用されます。

  • 1. 制度改正の概要
  • 2. 適用される改正後の生命保険料控除制度について
  • 3. 控除制度適用における控除区分の新旧対比
  • 4. 控除額の計算方法
  • 5. 具体例

1. 制度改正の概要

「介護医療保険料控除」の新設

現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加えて、介護・医療保障に係る保険料について「介護医療保険料控除」が新設されます。

「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の対象となる保険料の適用限度額が、それぞれ現行の所得税5万円・個人住民税3.5万円からそれぞれ4万円・2.8万円に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額の保険料控除が適用されます。

全体の適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」をあわせた全体の適用限度額が、所得税の場合、12万円に拡充されます(個人住民税の場合、適用限度額7万円のまま変更はありません)。

保険料控除対象外となる特約等の保険料の取扱いについて

「新制度」では、「傷害特約」、「災害割増特約」など身体の傷害のみに基因して保険金等が支払われる特約等に係る保険料は生命保険料控除の対象外です。このため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書で証明される金額が異なる場合があります。

保険料控除対象外となる特約等の保険料の取扱いについて

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