「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴う生活サポート特約などの改定について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、難病法)の施行に伴って、下記のとおり、特約条項を改定します。この改定は、すでにご契約されたお客さまのご契約にも遡って適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。

改定の概要

2015年1月に難病法が施行されたことに伴って、従来の難病患者に対する医療費助成制度である「特定疾患治療研究事業」が終了しました。つきましては、「特定の難病による障害」を支払事由として定める特約条項の一部を改定します。改定の主なポイントは以下のとおりです。

  • 支払事由に影響を与える公的制度として定めていた「特定疾患治療研究事業」を「難病法」に変更
  • 提出いただく書類を「特定疾患治療研究事業」に基づく「特定疾患医療受給者証」から「難病法」に基づく「医療受給者証」に変更

なお、本改定により特約の支払範囲が変更されることはありません。

対象となる約款・特約条項

  • 生活サポート特約[積立終身用]特約条項
  • 増額保障特約[積立終身用]特約条項

(※)上記特約がお客さまのご契約に付加されているかは「保険証券」でご確認ください。また、特約の内容については「ご契約のしおり 定款・約款」等でご確認ください。

特約条項の具体的な改定内容(例:生活サポート特約[積立終身用]特約条項)はこちらからご覧ください。

生活サポート特約[積立終身用]特約条項 新旧対比表(PDF 204KB)

改定時期

2015年9月2日から

Get Adobe Acrobat Reader

PDFマークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Acrobat Reader”が必要です。最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードはこちら