ガバナンスの体制

ご契約者を「社員」とする「相互会社」としてご契約者の意思を経営に反映させるよう努めるとともに、「社会に開かれた会社」としてガバナンス(企業統治)の強化と経営の透明性向上を図っています。

ご契約者を「社員」とする「相互会社」としてのガバナンス

当社は、ご契約者のみなさまを「社員※」とする「相互会社」であり、その最高意思決定機関は社員の代表が参加する「総代会」です。
また、ご契約者のみなさまとの直接対話によってさまざまなご意見・ご要望等をお聞きし、業務改善に活かすために「お客さま懇談会」を開催しています。

※社員
相互会社の「社員」とは、保険のご契約者お一人おひとりのことをいい、株式会社の株主に相当します。ただし、剰余金の分配のない保険契約のみにご加入のご契約者は社員には含まれません。

関連情報

相互会社運営

ガバナンスの強化と経営の透明性の確保

当社は、ガバナンスのいっそうの強化と経営の透明性向上のため、社外取締役が過半数を占める指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置する「指名委員会等設置会社」としています。
また、取締役会においても過半数(11人中6人)を社外取締役として、経営への監督機能を強化しています。

相互会社」としてのガバナンス体制

「相互会社」としてのガバナンス体制

社外取締役の独立性基準

当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として、当社の社外取締役について、当社が独立性を判断するための基準を定めています。

社外取締役の独立性基準(PDF 52KB)

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