文字サイズ
最小
小
中
大
最大

TOP > ご契約者のみなさまへ > 明治安田生命カード > 偽造・盗難カード被害への対応について

明治安田生命カード

偽造・盗難カード被害への対応について

当社では「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の公布を踏まえ、2005年 12月28日(水)付で「明治安田生命カード規約」を改定し、同日以降に発生する「偽造・盗難カード被害」について補償を実施することといたしました。
なお、お客さまに重大な過失または過失がある場合などには、補償に応じられない場合もございますので、カード・暗証番号の管理には十分ご注意ください。

I. 明治安田生命カード規約の改定

  • a. 偽造・盗難カード被害に関する条文を追加いたしました。そのほか、文言の見直し等を行ないました。

    第16条(偽造カード等による取引)
    偽造または変造カードによる第4条第1項に定める取引(注:現金自動取引機による取引)については、カード保有者の故意による場合または当該取引について当会社が善意かつ無過失であってカード保有者に重大な過失があることを当会社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、カード保有者は、当会社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当会社の調査に協力するものとします。
    第17条(盗難カードによる取引)
    • (1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた第4条第1項に定める取引(注:現金自動取引機による取引)については、次の各号のすべてに該当する場合、カード保有者は当会社に対して当該取引にかかる損害(利用手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当会社への通知が行なわれていること
      2. 当会社の調査に対し、カード保有者より十分な説明が行なわれていること
      3. 当会社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • (2) 前項の請求がなされた場合、当該取引がカード保有者の故意による場合を除き、当会社は、当会社へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当会社に通知することができないやむを得ない事情があることをカード保有者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該取引にかかる損害(利用手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
      ただし、当該取引が行なわれたことについて、当会社が善意かつ無過失であり、かつ、カード保有者に過失があることを当会社が証明した場合には、当会社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • (3) 前2項の規定は、第1項にかかる当会社への通知が、盗難が行なわれた日(当該盗難が行なわれた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行なわれた不正な取引が最初に行なわれた日)から、2年を経過する日後に行なわれた場合には、適用されないものとします。
    • (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当会社が証明した場合には、当会社は補てん責任を負いません。
      1. 当該取引が行なわれたことについて当会社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        • ア.カード保有者に重大な過失があることを当会社が証明した場合
        • イ.カード保有者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行なっている家政婦など)によって行なわれた場合
        • ウ.カード保有者が、被害状況についての当会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行なった場合
      2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
  • b.重大な過失または過失となりうる場合の例は以下のとおりです。
    重大な過失または過失となりうる場合の例

    • (1) カード保有者の重大な過失となりうる場合

      カード保有者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的な事例は以下のとおりです。

      1. カード保有者が他人に暗証番号を知らせた場合
      2. カード保有者が暗証番号をカード上に書き記していた場合
      3. カード保有者が他人にカードを渡した場合
      4. その他カード保有者に1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
      • (注)上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行なった場合)等に対して暗証番号を知らせた上でカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
    • (2)カード保有者の過失となりうる場合

      カード保有者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

      1. 次のアからウのいずれかに該当する場合
        • ア.当会社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
        • イ.暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合
        • ウ.利用後に当会社からカード保有者の住所に郵送するカード利用明細書が、複数回にわたり到着していたにもかかわらず、不正な取引をされた場合(ただし、長期入院等やむを得ない場合を除く)
      2. 1のほか、次のアのいずれかに該当し、かつ、イのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
        • ア.暗証番号の管理
          • (ア)当会社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
          • (イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
        • イ.カードの管理
          • (ア)カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
          • (イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
      3. その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

II. カードセキュリティ強化対策について

偽造・盗難カードによる不正利用被害を抑制し、お客さまにより安心して明治安田生命カードをご利用いただくため、以下の対策を実施いたしました。

  • a. 1日のお引き出し限度額を現行の200万円から100万円に変更
    (2006年1月22日(日)より)
  • b. 当社ホームページでの暗証番号変更を開始
    (2006年3月19日(日)より)

今後もお客さまにより安心してご利用いただけますようセキュリティの強化に取り組んで参ります。

ページトップへ