お客さまから正しい告知をいただくにあたって(健康状態・職業などの告知にあたってご留意いただきたい事項)

当社では、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を募集用資料などに記載しております。 また、募集の際の説明のあり方、および生命保険募集人への教育内容などを定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでおります。

保険契約のお申込みにおいて健康状態や職業などを告知していただく際には、次の事項にご留意ください。

なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱いとなる場合があります。

健康状態・職業などの告知にあたってご留意いただきたい事項

1.告知の義務について

2.告知受領権について

3.告知の内容が事実と相違する場合について

4.傷病歴などがある方について

5.「現在のご契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」および「転換契約」をご検討のお客さまについて

その他のご留意いただきたい事項

告知の義務について

ご契約者や被保険者には健康状態や職業などについて告知をしていただく義務があります。

生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。

ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

なお、診査医扱いのご契約の場合には、当社指定の医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお答え(告知)ください。

告知受領権について

告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)などには告知受領権がなく、生命保険募集人などに口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

告知の内容が事実と相違する場合について

告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約または特約が解除されたり、または取消しとなって、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。

告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活の際の責任開始日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

  • 責任開始日(復活の場合は復活の際の責任開始日)から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
  • ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(ただし、「保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金などをお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります)。この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。

上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。

例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。

  • この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
  • また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

告知にあたり、生命保険募集人(代理店を含みます)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。

傷病歴などがある方について

傷病歴などがあるお客さまのお引受けについては、特別条件付引受制度があります。

当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります(お引受けできないことや「特別料率の適用」、「特別保険料の払込み」、「保険金の削減支払い」、「給付金の削減支払い」、「特定部位不担保」、「特定障害状態不担保」などの特別な条件をつけてお引受けすることもあります)。

「現在のご契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」および「転換契約」をご検討のお客さまについて

  • 一般の契約と同様に告知義務があります。
  • 「現在のご契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」、「転換契約」の場合は「転換契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
  • また、詐欺による契約の取消しの規定などについても、新たなご契約または転換契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
  • よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約または転換契約の引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

その他のご留意いただきたい事項

「告知サポート資料」や「お申込み手続きのご案内(告知にあたってのご案内)」によるご説明について

健康状態などの告知をいただく際の留意点や告知事項の解説および告知が不要となるケースなどについては、「告知サポート資料」や「お申込み手続きのご案内(告知にあたってのご案内)」(PDF 982KB)にてご説明しております。
告知していただく際には、この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

告知内容の「被保険者様控え」のご確認について

健康状態などを告知いただいた後、もしくは保険証券(ご契約締結内容通知書)発送時に、告知いただいた内容の「被保険者様控え」をお渡し、またはお送りいたします。
内容をご確認いただき、万一内容が事実と相違していたり、告知もれなどがあった場合には、お手数ではございますが、担当者または下記にお問い合わせください。

ご記入いただいた告知内容の取扱いについて

当社では、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容については専用封筒に封入し、生命保険募集人・代理店などの開封を禁じており、細心の注意をはらい取扱っております。

お申込内容などについて確認させていただく場合について

当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金などのご請求および保険料のお払込み免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについてご確認させていただく場合があります。

ご契約の内容や告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

受付時間

月曜~金曜 9:00~18:00、土曜 9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始は除く)
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