特定自費診療がん薬物治療保障特約

この特約の特徴

悪性新生物(がん)・上皮内新生物を原因とした、自費診療による特定の薬物治療に備えます。

お支払事由

お支払事由図
  • 悪性新生物(がん)・上皮内新生物が発病し、診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、特約は無効となり、特定自費診療がん薬物治療給付金はお支払いしません。
  • お支払いの対象となる薬剤の1回のお支払いの限度は次の①②の医薬品の価格を上限とし、通算して1億円を限度とします。

    ①適応外薬は薬物治療を受けた時点の薬価基準に定められている薬価の2.5倍

    ②未承認薬は国内外の医薬品の価格(購入価格)の2.5倍

特定自費診療がん薬物治療給付金のお支払いの対象となる「所定の病院等」および「自費診療による特定の薬物治療」について

<お支払いの対象となる「所定の病院等」とは?>

お支払いの対象となる「所定の病院等」は下表のとおりです。
なお、これらに準ずると当社が認めた日本国内の医療機関を含み、また当該医療機関の名称が変更となった場合は、変更後の名称の医療機関を含みます。

がん診療連携
拠点病院等

厚生労働大臣が指定する

  • 都道府県がん診療連携拠点病院
  • 地域がん診療連携拠点病院
  • 特定領域がん診療連携拠点病院
  • 地域がん診療病院
  • 国立研究開発法人国立がん研究センター
  • 小児がん拠点病院
  • 小児がん中央機関
  • がんゲノム医療中核拠点病院
  • がんゲノム医療拠点病院
  • がんゲノム医療連携病院

日本臨床腫瘍学会
認定研修施設

公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設

給付金のお支払対象となる医療機関「がん診療連携拠点病院等」「日本臨床腫瘍学会認定研修施設」は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省・日本臨床腫瘍学会のホームページでご確認ください。

がん診療連携拠点病院等の一覧についてはこちら

日本臨床腫瘍学会認定研修施設の一覧についてはこちら

<お支払いの対象となる「自費診療による特定の薬物治療」とは>

薬物治療を受けた時点において、次の条件をすべて満たす治療をいいます。

  • 公的医療保険制度の保険給付、厚生労働大臣が認める先進医療および選定療養の療養対象ではないこと
  • 下表の「医薬品の定義」に該当する医薬品を使用するものであること
  • 世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類(ATC分類)のうち、下表の「医薬品分類」に該当する医薬品を使用するものであること

医薬品の定義

医薬品分類

次の条件をすべて満たす抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬のことをいいます。

  • 適応外薬※1または未承認薬※2であること
  • 米国National Comprehensive Cancer Network(NCCN)ガイドラインが推奨する治療方針に基づき処方または投与される医薬品であること

L01(抗悪性腫瘍薬)
L02(内分泌療法)
L03(免疫賦活薬)
L04(免疫抑制薬)
V10(治療用放射性医薬品)

※1薬物治療を受けた時点において、厚生労働大臣による医薬品の製造販売の承認時に認められた効能・効果または用法・用量の範囲外で使用される医薬品をいいます。

※2薬物治療を受けた時点において、厚生労働大臣による医薬品の製造販売の承認が与えられていない医薬品をいいます。

米国National Comprehensive Cancer Network(NCCN)ガイドラインはこちら(※3)

※3詳細は主治医等にご相談ください。

  • 自費診療による特定の薬物治療を当社所定の医療機関で受ける場合、特定自費診療がん薬物治療給付金を当社が医療機関へ直接お支払いするサービスがあります。このサービスのご利用には、所定の条件がありますので、詳しくは、担当者などにお問い合わせください。記載の内容は2023年3月現在の取扱いであり、今後取扱いを変更・終了することがあります。
  • お支払いの対象となる「所定の病院等」および「自費診療による特定の薬物治療」は、随時見直しされます。特定自費診療がん薬物治療給付金のご請求を希望される場合は、必ず薬物治療を受ける前に当社の担当者などにお問い合わせください。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • 「薬物治療に係る薬剤費用」とは、薬物治療に対する負担額として、その薬物治療を受けた病院等によって定められた額をいいます。なお、次の費用などは含みません。
      • 公的医療保険制度に基づき保険給付の対象となる費用(自己負担部分を含む)
      • 先進医療のための費用
      • 選定療養のための費用
      • 食事療養のための費用
      • 生活療養のための費用
    • 悪性新生物(がん)・上皮内新生物の治療を伴わない人間ドック検査のための「入院」「通院」や、自費診療による特定の薬物治療を目的としていない「入院」「通院」はお支払いの対象とはなりません。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

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