がん治療充実終身保障特約

この特約の特徴

悪性新生物(がん)・上皮内新生物を原因とした、入院や手術・放射線治療に備えます。

お支払事由

お支払事由図
  • 悪性新生物(がん)・上皮内新生物と医師によって診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、特約は無効となり、がん治療充実給付金はお支払いしません。
  • がん治療充実給付金のお支払いは、同月内1回を限度とします。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • 医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の管理下で治療に専念することであって、入院日数が1日以上ある入院がお支払いの対象となります。
    • 手術または放射線治療を受けた時点の診療報酬点数表に「手術料」または「放射線治療料」の算定対象として列挙されている入院を伴わない手術または放射線治療がお支払いの対象となります。
    • 悪性新生物(がん)・上皮内新生物の治療を直接の目的としない手術・放射線治療はお支払いの対象とはなりません。
    • 「診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術または放射線治療を受けた場合に手術料または放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている手術または放射線治療」は、第1回目の手術または放射線治療のみを受けたものとして取り扱います。
    • お支払いの対象となる入院、手術または放射線治療をし、それ以後同月内に再び入院、手術または放射線治療を受けたときはお支払いしません。
    • 悪性新生物(がん)・上皮内新生物の治療を伴わない人間ドック検査のための「入院」や、診断・検査(生検・腹腔鏡検査など)のための「手術」「放射線治療」はお支払いの対象になりません。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

募Ⅱ2302122商品開発

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