外来時手術保障特約(2021)
傷害外来時手術保障特約

入院を伴わない、手術・放射線治療に備えます。

<傷害外来時手術保障特約の場合>

  • 不慮の事故によるケガ(傷害)で、その事故の日から180日以内に手術・放射線治療を受けたとき、お支払いの対象となります。
  • 病気による手術・放射線治療は、お支払いの対象とはなりません。

お支払事由(外来時手術保障特約(2021)の場合)

お支払事由図 基準給付金額50,000円の場合
  • お支払いの限度は、それぞれの給付金につき、施術の部位・内容・種類等を問わず、施術の開始日から60日の間に1回とします。
  • 悪性新生物(がん)・上皮内新生物を直接の原因としない歯、歯肉および歯槽骨の治療に伴う手術はお支払いの対象となりません。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • 手術または放射線治療を受けた時点の診療報酬点数表に「手術料」または「放射線治療料」の算定対象として列挙されている手術または放射線治療がお支払いの対象となります。
    • 公的医療保険制度における診療報酬点数が算定されないときは、その手術が、手術を受けた日時点の診療報酬点数表において手術料が1,000点以上である手術のときには、外来時手術給付金をお支払いします。(例:海外で入院を伴わない手術を受けた場合、自由診療による入院を伴わない手術を受けた場合、労災(労働者災害補償保険)・自賠責(自動車損害賠償責任保険)・公的介護保険が適用される入院を伴わない手術を受けた場合、公的医療保険の保険給付が差し止められている状態で入院を伴わない手術を受けた場合など)
    • 「手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数」には、病院または診療所に通院した際に発行された処方せんに基づき、薬局にて薬を処方された場合の調剤報酬点数も含まれます。
    • 「診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術または放射線治療を受けた場合に手術料または放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている手術または放射線治療」は、第1回目の手術または放射線治療のみを受けたものとして取り扱います。対象となる手術または放射線治療については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
    • 美容上の処置のための手術、病気を直接の原因としない不妊手術、診断や検査のための手術・放射線治療など、治療を直接の目的としない手術・放射線治療はお支払いの対象とはなりません。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

<外来時手術保障特約(2021)を付加できる商品>

<傷害外来時手術保障特約を付加できる商品>

  • 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
    なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

募Ⅱ2001248商品

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