代理請求特約(被保険者請求サポート制度)

代理請求特約(被保険者請求サポート制度)とは

被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合に、代理請求人が被保険者に代わって保険金などをご請求できます。

  • 特約のご留意点~必ずお読みください~

    代理請求できる場合(例)

    • 被保険者本人が、事故や病気で寝たきりなどの状態になり、保険金などのご請求を行なう意思表示が困難な場合
    • 被保険者本人が、がんなどの病名や余命6ヵ月以内であることを知らされていないため、保険金などをご請求できない場合

    代理請求できる保険金など

    • 被保険者が受取人となる保険金など
    • ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除

    満期保険金、個人年金保険の年金、祝金、すえ置かれた保険金などは代理請求できません(外貨建・そなえてふやす介護終身保険はすえ置かれた介護保険金は代理請求いただけます)。

    死亡保険金等受取人が法人の場合は付加できません。

    外貨建・そなえてふやす介護終身保険は保険契約者が法人の場合に代理請求特約を付加することができません。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

  • 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
    なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

募Ⅱ2400122商品開発

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