入院治療保障特約(2021)(Ⅲ型)・(Ⅱ型)・(Ⅰ型)
傷害入院治療保障特約(Ⅲ型)・(Ⅱ型)・(Ⅰ型)

公的医療保険制度における保険給付の対象となる入院に備えます。

<傷害入院治療保障特約の場合>

  • 不慮の事故によるケガ(傷害)で、その事故の日から180日以内に入院したとき、お支払いの対象となります。
  • 病気による入院は、お支払いの対象とはなりません。

お支払事由(入院治療保障特約(2021)の場合)

お支払事由図 病気またはケガで公的医療保険制度における保険給付の対象となる入院をしたとき
  • お支払いの限度は、1回の入院につき、Ⅲ型は90万円、Ⅱ型は60万円、I型は30万円、通算して600万円までです。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • ご契約時の型は、原則、満70歳未満はⅢ型、満70歳以上満75歳未満はⅡ型、満75歳以上はⅠ型となります(ただし、年齢に応じた型と実際の自己負担割合が異なる場合、所定の書類をご提出いただくことで、実際の自己負担割合に応じた型を付加できます)。ご契約後は当社の定める取扱いの範囲内で型の変更が可能です。型は自動的に変更になりませんので、型の変更を希望される場合には、当社までお申し出ください。
    • 公的医療保険制度における診療報酬点数が算定されない入院をしたときは、上記にかえて、Ⅲ型は「入院日数×5,000円」、Ⅱ型は「入院日数×3,300円」、Ⅰ型は「入院日数×1,700円」をお支払いします。(例:海外で入院をした場合、自由診療による入院をした場合、労災(労働者災害補償保険)・自賠責(自動車損害賠償責任保険)・公的介護保険が適用される入院をした場合、公的医療保険の保険給付が差し止められている状態で入院をした場合など)
    • お支払対象となる入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の管理下で治療に専念することをいいます。自宅での治療または通院による治療が可能であるにもかかわらず入院している場合や、外泊や外出を繰り返し、治療に専念していない場合などは、お支払いの対象とはなりません。
    • 美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、治療を伴わない人間ドック検査のための入院など、治療を直接の目的としない入院はお支払いの対象とはなりません。
    • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないものによる入院は、お支払いの対象とはなりません。
    • 病気またはケガが併発している期間については、入院治療給付金を重複してお支払いしません。
      入院を伴わない手術などは、お支払いの対象とはなりません。
    • ご請求時に、お支払いの対象とならない入院にかかる診療報酬点数が含まれている場合、その点数を除きます。

    <入院治療保障特約(2021)>

    • 同一の原因(医学上重要な関係があるものを含み、併発している場合は入院開始原因で判断します)による入院を2回以上した場合、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は1回の入院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。

    <傷害入院治療保障特約>

    • 同一の不慮の事故による2回以上の入院をした場合は、1回の入院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

<入院治療保障特約(2021)を付加できる商品>

<傷害入院治療保障特約を付加できる商品>

  • 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
    なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

募Ⅱ2201284商品開発

お問い合わせ・ご相談