
その他、医師によって以下の診断をされている場合にも、前払請求できます。
・被保険者の身体的状態では、いかなる「標準的な治療」 も受けられる見込みがない。
・「効果」 が期待できる「標準的な治療」 がない。




重度がん保険金前払特約のお支払いは1契約1回限りとなります
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重度がん保険金前払特約を付加するときは、リビング・ニーズ特約の付加が必要です。
重度がん保険金前払特約は、リビング・ニーズ特約が解約、解除またはリビング・ニーズ特約の特約保険金のお支払いなどにより消滅したときは、同時に消滅しますので、重度がん保険金前払特約の特約保険金はご請求できなくなります。
リビング・ニーズ特約については、こちらをご覧ください。


重度がん保険金前払特約は、「重度のがんで標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと医師に診断されているとき」にお支払いの対象となります。リビング・ニーズ特約は病気やケガの種類に関係なく、「余命6ヵ月以内と医師に診断されているとき」にお支払いの対象となります。
リビング・ニーズ特約単独での付加が可能です。

リビング・ニーズ特約のお支払いは1契約1回限りとなります

「ご請求額(指定保険金額)」と「指定保険金額を主契約の予定利率(ライフアカウント L.A.の場合は最低保証予定利率)で所定の期間(リビング・ニーズ特約は6ヵ月間、重度がん保険金前払特約は3年間)分割り戻して計算した現価」との差額です。
「特約保険金の請求日から起算した所定の期間(リビング・ニーズ特約は6ヵ月間、重度がん保険金前払特約は3年間)内に払い込まれるべきご請求額(指定保険金額)に対する保険料」(この期間中に特約が更新される場合、更新後の期間については更新後の保険料)を主契約の予定利率(ライフアカウント L.A.の場合は最低保証予定利率)で割り戻して計算した現価です。
重度がん保険金前払特約、リビング・ニーズ特約ともに
お支払いは1契約1回限りとなります
ご請求の対象とならない期間について
特約保険金の請求日から起算した以下の期間内に保険期間が満了する主契約・特約の死亡保険金額は、ご請求の対象とはなりません(主契約・特約が更新されるときは対象になります)。
| 重度がん保険金前払特約 | 3年以内※9 |
|---|---|
| リビング・ニーズ特約 | 1年以内 |
特約保険金をお支払いした後の取扱いについて
特約保険金をお支払いした後は、以下のとおり取り扱います。
| 死亡保険金額の 全部をお支払いした場合 |
ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。※10 この場合、主契約に付加されている各特約もすべて消滅します。 |
|---|---|
| 死亡保険金額の 一部をお支払いした場合 |
ご請求額(指定保険金額)の対象となった主契約および特約の死亡保険金額は、ご請求額(指定保険金額)の分減額されたものとして継続します(この場合、減額部分の返戻金のお支払いはありません)。 |
重度がん保険金前払特約の支払事由の変更について
公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。この場合、改正に関する法令の公布の日から6ヵ月以内に連絡します。
ご請求時の留意事項について
重度がん保険金前払特約、リビング・ニーズ特約ともに、特約保険金のご請求に際しては、当社所定の診断書が必要となります。この診断書には、「お支払いする場合」に該当するか否かの担当医師の診断のほか、検査や治療などに関する事項を記入していただく部分があります。
付加できる主な商品
| 明治安田生命 | 明日のミカタ、元気のミカタ、ライフアカウント L.A.、パイオニア(E)、ゆとり〜むE、新定期保険E など |
|---|
対象となる死亡保険金額は主契約の保険種類ごとに異なります。
付加する場合は、「ご契約のしおり 定款・約款」、「特約中途付加のしおり・特約条項」を必ずご確認ください。
生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。
この資料は「重度がん保険金前払特約とリビング・ニーズ特約のご案内」です。保険商品をご検討いただく際には、「商品パンフレット」または「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。なお、ご契約の際には「ご契約のしおり 定款・約款」、「保険設計書(契約概要)」および「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」を必ずご確認ください。