重度がん保険金前払特約とは

がんと診断され、標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと医師に診断されているとき、死亡保険金を前払請求できます。

※1
非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払いの対象となりません
(ただし、皮膚の悪性黒色腫はお支払いの対象となります)

その他、医師によって以下の診断をされている場合にも、前払請求できます。

・被保険者の身体的状態では、いかなる「標準的な治療」 も受けられる見込みがない。
・「効果」 が期待できる「標準的な治療」 がない。

標準的な治療とは、「どんな治療」のことをいっているの?
公的医療保険制度において保険給付の対象となる治療のうち、日本で一般に開示されている標準的な治療の指針(「診療ガイドライン※2」など)にもとづく治療をいいます。そのような指針がない場合は、医師が有効と認めた治療をいいます。ただし、いずれの場合も、治癒を目的としない、痛みを和らげることなどを目的とした「対症療法」は除きます。
では、どういう状態だと「効果がある」とされているの?
悪性新生物(がん)が縮小していること(腫瘍縮小効果)をいいます。ただし、腫瘍縮小効果で判定できない白血病などは、それ以外の評価方法により判定します。また、腫瘍縮小効果のほかに効果を判定できる評価方法が標準的となった場合、その評価方法により判定することがあります。

※2
がんの種類、進行状況などに応じた標準的な治療を、がん診療の指針として、悪性新生物(がん)の専門学会などがまとめたものです。

どんなときに前払請求できるの?

例えば、胃がんと診断された場合

重度がん保険金前払特約のお支払いは1契約1回限りとなります

例えば、胃がんと診断された場合

重度がん保険金前払特約を付加するときは、リビング・ニーズ特約の付加が必要です。

重度がん保険金前払特約は、リビング・ニーズ特約が解約、解除またはリビング・ニーズ特約の特約保険金のお支払いなどにより消滅したときは、同時に消滅しますので、重度がん保険金前払特約の特約保険金はご請求できなくなります。

リビング・ニーズ特約については、こちらをご覧ください。

※3
悪性新生物(がん)に対する主な治療法には、手術、抗がん剤治療、放射線治療があり、これらを単独で、または2つ以上を組み合わせて実施します。なお、悪性新生物(がん)の種類、進行度などにより最適な治療が複数あると判断されることもあります。上記はその一例です。
※4
請求の際に、「公的医療保険制度」の保険給付の対象とならない治療(先進医療等)を受ける予定がある場合でも、特約保険金をお支払いすることができます。ただし、 その先進医療等を受けた結果、請求の際に、がんの残存が認められなくなっている場合や「公的医療保険制度」の保険給付の対象となる標準的な治療を受けられるようになっている場合は、お支払いできません。

リビング・ニーズ特約とは

原因を問わず、余命6ヵ月以内と医師に診断されているとき死亡保険金を前払請求できます。

重度がん保険金前払特約とリビング・ニーズ特約とはどう違うの?

重度がん保険金前払特約は、「重度のがんで標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと医師に診断されているとき」にお支払いの対象となります。リビング・ニーズ特約は病気やケガの種類に関係なく、「余命6ヵ月以内と医師に診断されているとき」にお支払いの対象となります。

リビング・ニーズ特約単独での付加が可能です。

余命が6ヵ月以内と医師に診断されているとき 死亡保険金を前払請求できます!

リビング・ニーズ特約のお支払いは1契約1回限りとなります

重度がん保険金前払特約、リビング・ニーズ特約で受け取れる金額は?

支払い概要図

利息

「ご請求額(指定保険金額)」と「指定保険金額を主契約の予定利率(ライフアカウント L.A.の場合は最低保証予定利率)で所定の期間(リビング・ニーズ特約は6ヵ月間、重度がん保険金前払特約は3年間)分割り戻して計算した現価」との差額です。

保険料相当額

「特約保険金の請求日から起算した所定の期間(リビング・ニーズ特約は6ヵ月間、重度がん保険金前払特約は3年間)内に払い込まれるべきご請求額(指定保険金額)に対する保険料」(この期間中に特約が更新される場合、更新後の期間については更新後の保険料)を主契約の予定利率(ライフアカウント L.A.の場合は最低保証予定利率)で割り戻して計算した現価です。

重度がん保険金前払特約、リビング・ニーズ特約ともに
お支払いは1契約1回限りとなります

※5
死亡保険金額の全部をお支払いした場合、原則として、ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
※6
ご請求額(指定保険金額)は対象となる死亡保険金額の範囲内、かつ、3,000万円以内で設定できます。また、重度がん保険金前払特約とリビング・ニーズ特約とは通算せず、それぞれで設定できます。
※7
複数の主契約に重度がん保険金前払特約またはリビング・ニーズ特約が付加されている場合、各特約ごとに同一被保険者のご請求額(指定保険金額)を通算して、それぞれ3,000万円を超えるときは、その超える部分については各特約の特約保険金はお支払いできません。
※8
お支払い後早期(重度がん保険金前払特約の特約保険金をお支払いした場合は3年以内、リビング・ニーズ特約の特約保険金をお支払いした場合は6ヵ月以内)に死亡した場合でも利息および保険料相当額は返金いたしません。

ご請求の対象とならない期間について

特約保険金の請求日から起算した以下の期間内に保険期間が満了する主契約・特約の死亡保険金額は、ご請求の対象とはなりません(主契約・特約が更新されるときは対象になります)。

重度がん保険金前払特約 3年以内※9
リビング・ニーズ特約 1年以内
※9
当社所定の要件を満たす特約の場合、特約の保険期間満了時まで3年以内でも、その特約の死亡保険金額を対象に含めます。
詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」、「特約中途付加のしおり・特約条項」をご確認ください。

特約保険金をお支払いした後の取扱いについて

特約保険金をお支払いした後は、以下のとおり取り扱います。

死亡保険金額の
全部をお支払いした場合
ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。※10 この場合、主契約に付加されている各特約もすべて消滅します。
死亡保険金額の
一部をお支払いした場合
ご請求額(指定保険金額)の対象となった主契約および特約の死亡保険金額は、ご請求額(指定保険金額)の分減額されたものとして継続します(この場合、減額部分の返戻金のお支払いはありません)。
※10
明日のミカタ、元気のミカタおよびライフアカウント L.A.(第1保険期間中)などは消滅しません。詳しくは「ご契約のしおり 定款・約款」、「特約中途付加のしおり・特約条項」をご確認ください。

重度がん保険金前払特約の支払事由の変更について

公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。この場合、改正に関する法令の公布の日から6ヵ月以内に連絡します。

ご請求時の留意事項について

重度がん保険金前払特約、リビング・ニーズ特約ともに、特約保険金のご請求に際しては、当社所定の診断書が必要となります。この診断書には、「お支払いする場合」に該当するか否かの担当医師の診断のほか、検査や治療などに関する事項を記入していただく部分があります。

付加できる主な商品

明治安田生命 明日のミカタ、元気のミカタ、ライフアカウント L.A.、パイオニア(E)、ゆとり〜むE、新定期保険E など

対象となる死亡保険金額は主契約の保険種類ごとに異なります。
付加する場合は、「ご契約のしおり 定款・約款」、「特約中途付加のしおり・特約条項」を必ずご確認ください。

生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。
この資料は「重度がん保険金前払特約とリビング・ニーズ特約のご案内」です。保険商品をご検討いただく際には、「商品パンフレット」または「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。なお、ご契約の際には「ご契約のしおり 定款・約款」、「保険設計書(契約概要)」および「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」を必ずご確認ください。

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