団体信用生命保険の保険金ご請求時のご注意

死亡保険金のご請求時には、お亡くなりになる前に高度障害状態に該当していなかったかどうか、十分に確認してください。

死亡保険金または高度障害保険金は、保険金受取人(金融機関等)からの請求に基づいて支払われます。保険金額はお支払事由(死亡または所定の高度障害状態)該当時の債務残高を基準に定まりますので、両方の保険金の支払事由に該当していた場合、死亡保険金または高度障害保険金いずれの保険金を請求するかによって、保険金額が異なる場合があります。
例えば、高度障害保険金のお支払事由該当後も高度障害保険金のご請求のないまま債務のご返済を継続されてお亡くなりになられた場合は、高度障害保険金のお支払事由該当時の債務残高が、死亡時の債務残高を上回ることとなります。その場合、高度障害保険金のご請求ではなく死亡保険金でのご請求がありますと、高度障害保険金よりも少額の死亡保険金が支払われることとなってしまいますので、十分ご留意願います。

保険金ご請求時のご注意

なお、3大疾病保障特約付団体信用生命保険にご加入のお客さまは、上記に加え、所定の3大疾病保険金の支払事由に該当していた場合も3大疾病保険金のお支払いの対象となります。ご請求の際には、死亡または高度障害状態に該当される前に、3大疾病保険金の支払事由に該当していなかったかどうか、十分に確認してください。

団体信用生命保険 高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態について

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(備考)

1眼の障害(視力障害)

(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭(しやきょう)さくおよび眼瞼下垂(がんけんかすい)による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

2言語またはそしゃくの障害

(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。

  1. 語音構成機能障害で、口唇音(こうしんおん)、歯舌音(しぜつおん)、口蓋音(こうがいおん)、こう頭音(とうおん)の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
  2. 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
  3. 声帯全部のてき出により発音が不能な場合

(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

3常に介護を要するもの

「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

4上・下肢の障害

「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直(きょうちょく)で、回復の見込みのない場合をいいます。