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1. 引受保険会社
明治安田生命保険相互会社
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2. 手数料
- この特約の手数料(付加保険料/保険事務費)は、当社がお引受する積立金(責任準備金)のうち、この特約部分の特別勘定(口)ごとの月始※1平均残高に比例して計算します。手数料率は平均残高別に複数のランクに分かれており、平均残高が高額のランクほど低い手数料率となっております。手数料(付加保険料/保険事務費)は、ランクごとの月始※1平均残高にこれに対応する手数料率(手数料率の上限・下限は下表のとおりです。)を乗じて得た金額の合計額を毎保険年度ご負担いただきます。
ただし、厚生年金基金保険、国民年金基金保険、新企業年金保険(「保険料に係る特別な取扱いに関する特則」未適用の場合)のうち、平成9年3月31日以前にこの特約を付加し、平成9年4月1日以降に投資対象別口を利用していないご契約者さまにつきましては、当社がお引受する主契約(一般勘定)、特別勘定、ならびに共同取扱契約の場合の他の受託生命保険会社の積立金(責任準備金)の月始※1平均残高を通算した額(以下「生保月始※1平均残高」といいます。)に比例して計算します。手数料(付加保険料/保険事務費)は、ランクごとの生保月始※1平均残高にこれに対応する手数料率(手数料率の上限・下限は下表のとおりです。)を乗じて得た金額の合計額に生保月始※1平均残高とこの特約の月始※1平均残高の比を乗じて得た金額を毎保険年度ご負担いただきます。
※1:厚生年金基金保険、厚生年金基金保険(02)、国民年金基金保険の場合は「月央」
(%)
積立金
比例
部分総合口 投資対象別口 平成9年
3月31日
以前設定円貨建公社債口 円貨建株式口 外貨建公社債口 外貨建株式口 短期資金口 確定給付企業年金保険 手数料率の上限 0.600 0.590 0.720 0.765 0.840 0.050 手数料率の下限 0.220 0.170 0.250 0.250 0.260 0.050 新企業年金
保険
(「保険料に係る特別な取扱いに関する特則」未適用)手数料率の上限 0.660 0.750 0.495 0.780 0.825 0.900 0.045 手数料率の下限 0.180 0.170 0.135 0.195 0.195 0.205 0.045 新企業年金
保険
(「保険料に係る特別な取扱いに関する特則」適用)手数料率の上限 0.767 0.583 0.920 0.965 1.040 0.050 手数料率の下限 0.220 0.170 0.250 0.250 0.260 0.050 新企業年金
保険(02)手数料率の上限 0.600 0.590 0.720 0.765 0.840 0.050 手数料率の下限 0.220 0.170 0.250 0.250 0.260 0.050 厚生年金基金
保険手数料率の上限 0.440 0.370 0.330 0.520 0.550 0.600 0.050 手数料率の下限 0.220 0.150 0.170 0.250 0.250 0.260 0.050 厚生年金基金
保険(02)手数料率の上限 0.440 0.330 0.520 0.550 0.600 0.050 手数料率の下限 0.220 0.170 0.250 0.250 0.260 0.050 国民年金基金
保険手数料率の上限 0.440 0.370 0.330 0.520 0.550 0.600 0.050 手数料率の下限 0.220 0.170 0.170 0.250 0.250 0.260 0.050 (注)消費税(地方消費税を含みます。)は別途申し受けます。
- 上記のほか、特別勘定の資産運用の過程で売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に関する消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等を運用費用の一部として間接的にご負担いただきます。なお、売買委託先、売買金額等によって手数料率が変動する等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。
- この特約の手数料(付加保険料/保険事務費)には、主契約部分(一般勘定)の手数料(付加保険料/保険事務費)、制度管理業務に係る手数料(付加保険料/保険事務費)※2、有期利率保証特約の手数料(付加保険料)※3、業務の委託に係る手数料(付加保険料)※4、加入勧奨に係る業務委託の手数料(付加保険料)※5、年金数理人業務に係る手数料※3、その他の各種計算サービスに係る手数料は含まれておりません。これらにつきましては、ご契約の内容に応じ別途申し受けます。
- ※2:確定給付企業年金保険、新企業年金保険(02)のみ。
- ※3:確定給付企業年金保険、厚生年金基金保険、厚生年金基金保険(02)のみ。
- ※4:厚生年金基金保険、厚生年金基金保険(02)のみ。
- ※5:国民年金基金保険のみ。
- この特約の手数料(付加保険料/保険事務費)は、当社がお引受する積立金(責任準備金)のうち、この特約部分の特別勘定(口)ごとの月始※1平均残高に比例して計算します。手数料率は平均残高別に複数のランクに分かれており、平均残高が高額のランクほど低い手数料率となっております。手数料(付加保険料/保険事務費)は、ランクごとの月始※1平均残高にこれに対応する手数料率(手数料率の上限・下限は下表のとおりです。)を乗じて得た金額の合計額を毎保険年度ご負担いただきます。
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3. 損失発生リスクとその発生理由
- ご利用いただける特別勘定の種類と投資対象資産は下表のとおりです。なお、投資対象資産は保険業法施行規則に定める資産運用方法の制限の範囲内とします。
特別勘定の種類 投資対象資産 総合口 ・資産の種類は特定しません(以下の各口の投資対象資産をすべて含みます。) 投資対象別口 円貨建公社債口※6 ・国債、地方債、社債(新株予約権付社債を除く)
・特別の法律により法人の発行する債券、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券、非居住者円貨建債券、投資法人債券
・公債または社債に対する投資として運用することを目的とし、かつ株式または出資に対する投資として運用しない投資信託の受益証券
・上記を原資産とする派生商品
・上記に準ずる資産円貨建株式口※6 ・特別の法律により設立された法人の発行する出資証券、株式、新株予約権証券
・資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
・株式に運用する投資信託の受益証券、投資証券、預託証券
・上記を原資産とする派生商品
・上記に準ずる資産外貨建公社債口※6 ・円貨建公社債口に定める性質を有する外貨建資産
・外貨建新株予約権付社債、外貨建新株予約権付社債に運用する投資信託の受益証券およびこれらに準ずる外貨建資産
・外貨建預金、外貨建資産の為替ヘッジを目的とする先物為替予約等外貨建株式口※6 ・円貨建株式口に定める性質を有する外貨建資産
・外貨建預金、外貨建資産の為替ヘッジを目的とする先物為替予約等短期資金口 ・現金、預貯金(為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含む)、コールローン、コマーシャルペーパー、手形市場において売買される手形、円建BA
・円貨建公社債口に定める債券のうち残存償還期間が1年以内のもの、1年以内の売戻条件付のもの
・金融先物取引※6:円貨建公社債口、円貨建株式口、外貨建公社債口、外貨建株式口においては短期資金口に定める資産を保有することができます。
- 特別勘定特約は、保険料の一部または全部を特別勘定で運用し、運用実績をそのままご契約者さまの持分として積立金(責任準備金)に反映させる仕組みの特約です。
- このため、国内外の公社債、株式等の各特別勘定の投資対象資産が有する価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等は、ご契約者さまに帰属します。それにより、経済情勢や運用成果の如何により高い収益が期待できる半面、元本保証がなく、投資対象資産の価値下落により運用実績がマイナスとなることもあります。
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4. その他留意点(お客さまに不利益となる事実)
(その他契約条件の変更)
- 当社の業務または財産の状況の変化により、積立金(責任準備金)の削減や早期解約控除の設定、予定利率の引下げ等、ご契約者さま、あるいは被保険者さまに不利となるお取扱いをさせていただくことがあります。
(保険契約者保護の取扱)
「生命保険契約者保護機構」
- 当社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。
詳しくは、ホームページアドレス「http://www.seihohogo.jp/」をご覧ください。 - 特別勘定特約を付加した団体年金保険契約は、保険業法第118条第1項に定める運用実績連動型保険契約に該当します。
この保険契約の特別勘定に係る部分については、生命保険会社破綻時の更生手続において責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは個別の更生手続の中で確定することとなります。)
また、この保険契約の特別勘定に係る部分については、生命保険契約者保護機構の補償対象契約から除外されます。
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5. その他の重要なお知らせ
- 当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なうもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
- 相互会社においては、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、この契約におけるご契約者は団体であり、ご加入者は被保険者であるため、社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。
- ご契約の際には、約款を必ずご覧ください。
2〜4の詳細につきましては、特別勘定特約説明パンフレットまたは、「特に重要なお知らせ」をご参照ください。
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