グループ内部統制基本方針

当社は、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念の実現のために、以下のとおり、当社ならびにグループ会社からなる明治安田生命グループ(以下、グループ)の内部統制に関する基本的な事項を定める。
なお、本方針において、グループ会社とは、子会社、子法人等からなる実質子会社および関連法人等をいう。

監査委員会の職務の執行のために必要な体制

1監査委員会の職務を補助すべき使用人、当該使用人の当社の執行役および執行役員からの独立性ならびに監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関して以下のとおり整備する。

ア. 監査部

  • 当社は、監査委員会の直属の組織として監査部を設置し、執行役および執行役員からの指揮命令を受けずに監査委員会を補助する組織・要員を確保する。

イ. 監査部への要員配置

  • 当社は、監査委員会事務局には監査が実効的に行なわれるために、それに必要な知識能力を備えた使用人を継続的に配置する。

ウ. 独立性および指示の実効性の確保

  • 当社は、監査部に所属する使用人の執行役および執行役員からの独立性および監査委員会による当該使用人に対する指示の実効性を確保する。
  • 当社は、監査部に所属する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分に関する事項については監査委員会の同意がなければこれを行なうことができない。

2監査委員会への報告に関する体制を以下のとおり整備する。

ア. 当社は、以下の事項を中心に、当社の重要会議への監査委員出席、当社およびグループ会社の取締役、執行役、執行役員、監査役、使用人等もしくはこれらの者から報告を受けた者と監査委員会または監査委員との定期的な意見交換または個別報告を通じ、監査委員会への適切な報告体制を確保する。
また、上記報告に関して、その報告者が不利な取扱いを受けない体制を確保する。

  1. 当社および監査委員会が必要と認めるグループ会社の事業の状況、業務および財産の状況
  2. 当社および監査委員会が必要と認めるグループ会社の内部統制システムの構築状況および運用状況
  3. 当社および監査委員会が必要と認めるグループ会社の苦情の処理および内部通報制度の運営の状況
  4. その他監査委員会が監査上報告を受けることが必要と認める当社およびグループ会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

イ. 当社は、監査委員会が当社の業務および財産の状況の調査その他の監査職務を遂行するにあたり、監査委員会の直属の組織である監査部に対し内部監査や調査等を命じ、また、監査部からその結果の報告を受ける体制を確保する。

3その他当社の監査委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制を以下のとおり整備する。

ア. 文書・規程類等重要な記録の確認

  • 当社は、監査委員会が所定の文書・規程類、重要な記録その他の重要な情報が適切に整備され、かつ保存および管理されているかを調査し、監査を実効的に行なうための体制を確保する。

イ. 監査費用

  • 当社は、監査委員会または監査委員がその職務の執行に係る費用等について、あらかじめ予算を計上するとともに、追加の費用が発生したときは、その職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを負担する。

業務の適正を確保するために必要な体制

1当社は、グループ全体の適正な経営を実現するため、グループ経営に関する基本的事項を「国内グループ会社経営管理規程」および「海外グループ会社経営管理規程」に定めるとともに、これに基づき、グループ会社の事業特性をふまえた管理等を効率的に行ない、グループ会社の適正な業務運営のための管理体制およびコンプライアンス・リスク管理態勢の整備を支援する。

2当社は、当社およびグループ会社のリスク管理、コンプライアンス態勢およびお客さま対応体制を一元的に管理する統括部署として、リスク管理統括部、コンプライアンス統括部、お客さま志向統括部を設置するとともに、グループ全体の内部統制の実効性を高めるため、内部統制の有効性を検証する部署として監査部を設置する。

3当社は、グループにおける内部統制の体制整備および運営に必要な領域について方針等を定める。

4当社はグループ会社に対し、必要に応じて取締役、監査役等を派遣し、グループ会社の経営の適正を検証する。

5当社は、保険業法、その他の海外も含めた関係法令等の遵守を前提とし、また、グループ会社の出資割合や覚書の定め等をふまえつつ、グループ会社における経営計画等の策定、業務執行等に関する支援・指導・管理・監視を実施する。グループ会社の内部統制は、次の区分に基づき推進する。

ア. 子会社・子法人等

  • 事業特性、規模、適用法令等をふまえ、定期的にまたは適時に行なうべき事前協議事項および報告事項等を定めるとともに、適切な報告体制を確保する。なお、資本配賦を行なう等、当社が経営戦略上重要と位置付ける子会社については、当社内部統制に準じた体制整備を推進する。

イ. 関連法人等

  • 事業特性、規模、適用法令、出資割合等をふまえ、経営管理に係るモニタリング等を行なう。

6当社およびグループ会社は、グループ間取引に際し、アームズ・レングス・ルールに抵触する取引等を含めた不適切な取引の発生を防止するための体制を整備する。

7当社は、グループ会社において生じ得る不祥事件等が、当社やグループ会社の健全性等に影響を及ぼす可能性があるとの認識に基づき、重大な不祥事件等が生じた場合、その影響が当社やグループ会社に波及することを最小限に留めるべく、当該社が速やかに当社に報告する体制を整備する。

執行役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

1当社は、グループのコンプライアンスに関する事項を一元管理する部署としてコンプライアンス統括部を設置する。

2当社は、「グループコンプライアンス基本方針」および基本的事項を定めた関連規程を制定し、グループ全体のコンプライアンスを推進する。

3当社およびグループ会社は、反社会的勢力による不当要求等の事案発生時の対応を適切に行なうための体制を整備するとともに、反社会的勢力との関係遮断を徹底する。また、当社およびグループ会社との取引がマネー・ローンダリング等に利用されないよう措置を講じるとともに、インサイダー取引等の不公正な取引の発生を防止するための態勢を整備する。

リスク管理に関する体制

1当社は、グループのリスク管理の態勢整備・推進を行なう部署としてリスク管理統括部を設置する。

2当社は、「グループリスク管理基本方針」および基本的事項を定めた関連規程を制定し、グループ全体のリスク管理を推進する。

3当社は、グループ会社リスクを適切に管理するための基本的事項を定めた「国内グループ会社リスク管理規程」および「海外グループ会社リスク管理規程」に基づき、実効性あるリスク管理を通じて、グループ会社の健全かつ適切な業務運営を確保する。

内部監査に関する体制

1当社は、「グループ内部監査基本方針」および基本的事項を定めた関連規程を制定し、グループ全体の内部監査体制の整備を推進する。

2当社の監査部は、当社の内部監査を定期的に実施するとともにグループ会社の内部監査状況をモニタリングする。また、覚書の定め等もふまえつつ、必要に応じてグループ会社の監査を実施する。その結果を監査対象部署・監査対象会社に通知し、指摘事項に対する改善策の立案を求め、改善策の進捗状況を定期的に確認するとともに、当社の取締役会等に適宜状況を報告する。

当社単体の内部統制 (1~5.に記載する事項を除く)

1執行役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を以下のとおり整備する。

ア. コンプライアンス誓約書、コンプライアンス・マニュアル

  • 当社は、代表執行役をはじめ執行役および執行役員がコンプライアンス誓約書を取締役会に提出し、コンプライアンスの推進に誠実かつ率先垂範して取り組む。あわせて、コンプライアンス・マニュアルを執行役、執行役員および使用人に配付し、周知徹底する。

イ. コンプライアンス取組み

  • 当社は、コンプライアンスを推進するためのフレームワークとして「コンプライアンス取組み」を全社・本社各部・支社・法人部ごとに策定し、その計画内容および実施状況の検証・指導を行なう。

ウ. コンプライアンス違反(懸念)事象発生時の対応

  • 当社は、コンプライアンス違反(懸念)事象が適切にコンプライアンス統括部および取締役会等に報告されるよう、法令遵守責任者を通じた報告体制を構築し、あわせて、社内・外に通報者保護に十分に留意した内部通報窓口を設置する。報告された事象については、適切な調査を行ない、分析に基づいて改善に向けた取組みを行なうとともに、コンプライアンス違反については規程に基づき厳正に対処する。

2リスク管理に関する体制を以下のとおり整備する。

ア. 組織別・種類別リスクならびに統合リスクの管理

  • 当社は、国内外の規制動向等をふまえ、リスク管理プロセスの実効性を確保するよう、当社固有のリスクを十分認識したうえで、組織別および種類別のリスク管理態勢、ならびに統合リスク管理態勢を整備する。

イ. リスク管理状況の報告およびリスク発生時の対応

  • 当社は、リスク管理態勢の整備状況ならびにリスク管理状況について、定期的に取締役会等に報告する体制を構築するとともに、リスクが発生した場合に適切に取締役会等に報告されるよう体制を構築する。
    また、リスク発生時に、適時、的確な事後対応、再発防止を行なうとともに、危機または危機に該当する可能性が相当程度高いリスクが発生した場合、もしくはその懸念がある場合には迅速な対応を行なう。

3執行役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制を以下のとおり整備する。

ア. 職務権限規程・経営会議

  • 当社は、「組織職制規程」および「職務権限規程」により、執行役の権限および責任の範囲を適切に定め、執行役が効率的に職務執行する体制を確保する。また、経営上重要な事項については、経営会議における協議を行ない、そのうち、当社の経営方針および経営戦略にかかわる重要事項については、取締役会が決裁する。

イ. 中期経営計画の策定

  • 執行役は、「経営計画規程」に基づき体系的に策定された中期経営計画および年度経営計画に基づいて、職務の執行を行ない、その状況を定期的に検証する。

4執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制を以下のとおり整備する。

  • 当社は、執行役の意思決定、および職務執行に係る情報(経営会議等、各種会議の議事録および資料等)について、「コンプライアンス基本規程」、「情報管理規程」等に基づいて適切に管理し、「ドキュメント管理規程」に従い適切に保存および管理を行なう。

5財務報告の適正性を確保するための体制を以下のとおり整備する。

  • 当社は、経理関係規程に基づき適正な財務報告が行なわれるよう、財務報告に係る内部統制に関する規程、代表者確認に関する規程を制定し、必要な体制を整備する
  • 当社は、本方針を適切に実施するため、経営会議の諮問機関として内部統制検証委員会を設置し、内部統制システムの整備を継続的に推進する。