「法定相続情報証明制度」の開始に伴うご連絡

当社では、「法定相続情報制度」の開始に伴い、各種お手続きにおいて戸籍謄本が必要となる場合、「法定相続情報一覧図」を戸籍謄本の代わりとしてお取り扱いをしております。

「法定相続情報証明制度」について、および「法定相続情報一覧図」の取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

「法務省 法定相続情報証明制度」

「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」

なお、「法定相続情報一覧図」で、お手続きに必要な情報を十分に確認できない場合、他の公的書類等を追加でご提出いただくこともございますのでご了承ください。

お取り扱いの開始時期

2017年5月29日~