6. 「給与所得者の保険料控除申告書」の記入方法

ご契約に適用される生命保険料控除制度について

平成24年以降、お客さまのご契約に適用される生命保険料控除の適用制度は「旧制度」・「旧制度・新制度」・「新制度」のいずれかが適用されます。お払込みいただいた保険料の生命保険料控除は、ご加入いただいているご契約の主契約・特約ごとの保障内容に応じて原則、「一般」・「介護医療」・「個人年金」のいずれかに該当します(注1)。

(注1)身体の傷害のみを原因として保険金等が支払われる特約等(「傷害特約」・「災害割増特約」など)の保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。

(注2)保障がない特約(「代理請求特約」・「重度がん保険金前払特約」など)や身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる特約(「傷害特約」・「災害割増特約」など)のみを中途付加する場合は除きます。

(注3)その年に更新を迎えるご契約は、更新のお手続きをまだされていない場合でも原則として適用制度が<<旧制度・新制度>>の生命保険料控除証明書をお送りいたします。
なお、生命保険料控除証明書の発行時点で非更新のお手続きをされている場合は、適用制度が<<旧制度>>の生命保険料控除証明書をお送りいたします。

(注4)お手続きの中途付加日・更新日等よりも前の払込期月の保険料。
(例)旧制度適用契約で平成25年1月1日が中途付加日で、平成24年12月分の保険料を平成25年1月1日以降にお払込みいただいた場合の保険料

(注5)原則として、適用制度が<<新制度>>となるお手続きを行ない、当年内に新たに保険料をお払込みいただいた場合に対象となります。