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確定拠出年金とは

企業型 特徴(7):拠出・運用・受給の各時点で、さまざまな税制優遇が受けられます

税制優遇

拠出時
企業からの掛金には所得税はかかりません

企業からの掛金は個人の「所得」とはみなされません。
また、企業側から見た場合、拠出した金額は「損金」扱いとなります。

拠出時イメージ

運用時
運用益は非課税です

運用によって利益(利子・分配金等)が出た場合でも、運用益部分に対する所得税・地方税はかかりません。
※確定拠出年金は特別法人税・法人住民税の課税対象です。現在、課税凍結中です。

運用時イメージ

受給時
年金・一時金それぞれで優遇措置があります

年金の場合:公的年金等控除が適用され、雑所得として課税されます。
一時金の場合:退職所得控除が適用され、退職所得として課税されます。
※障害給付金は非課税です。死亡一時金は相続税の対象となります。脱退一時金は、一時所得の対象となります。

受給時イメージ

 

これだけは忘れずに

企業から個人への掛金、個人ごとの運用益は非課税です

企業からの掛金は損金扱いです


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確定拠出年金の特徴一覧


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